section 当院の治療費用に
関する3つの特徴

  • 1.トータルフィーシステムでわかりやすい
当院では、安心して矯正治療を受けていただけるようにトータル・フィー・システム(総額提示料金制度)を採用しています。
トータル・フィー・システム(総額提示料金制度)とは、治療を始める前に治療費の総額をご提示するシステムです。
  • 2.毎月の調整料が不要
調整料は治療費に含まれるので、来院する度にお支払いただく必要がありません。(調整料が含まれていない従来のシステムの場合、調整料を¥5000とすると2年間で調整料だけで¥120,000が必要となります)
  • 3.サポート制度が充実
また、治療期間が延長となった際も追加費用は発生しません。

子どもの矯正

早期治療と通常治療に分けて行います。
毎月の調整料金は不要です。
初回相談料 無料
精密診査料 ¥22,000
診断料 ¥33,000
早期治療
(5歳くらいから
10歳までが対象です)
¥330,000
~¥550,000
通常治療
(10歳以降が対象です)
¥715,000
~¥935,000
上記の料金はすべて税込みです。
早期治療後に通常治療が必要となる場合は、通常治療料金から¥165,000が割引されます。

大人の矯正

お口が健康であれば子どもだけでなく大人も矯正治療が可能です。
治療期間中は、毎月の調整料のお支払いは不要です。
初回相談料 無料
精密診査料 ¥22,000
診断料 ¥33,000
表側矯正
(目立ちにくい乳白色の
セラミック製の
ブラケットを主に使用)
¥935,000
~¥1,155,000
舌側矯正
(ドイツで開発された
先進の歯の裏側に
装置をつける
システムを使用)
¥1,375,000
~¥1,595,000
部分的な矯正 ¥275,000
上記の料金はすべて税込みです。
料金についてご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

section 歯のクリーニング

専用の機器と薬剤を使って歯の表面の汚れを落とします。
当院で矯正治療中の方は、クリーニングに割引料金が適用されます。
1回 ¥8,800
上記の料金はすべて税込みです。

section ホワイトニング

黄ばんだ歯を専用の薬剤を使用して漂白します。

オフィスホワイトニング

歯科医院で施術を行うホワイトニングです。
歯の表面に専用の薬剤を塗布してから光を照射することで歯の着色成分を分解します。
基本料金(初回) ¥22,000
1歯につき ¥1,650
上記の料金はすべて税込みです。

ホームホワイトニング

患者様お一人お一人のお口に合わせて製作したマウスピースとホワイトニングジェルをお渡しします。
ご自宅などで、ご自身でマウスピースの中にホワイトニングジェルを入れてからお口に装着して、歯に薬剤を浸透させて歯を漂白します。
基本料金(初回)
※専用マウスピースと
ホワイトニングジェル
などが含まれます
¥30,800
追加ジェル(2本) ¥11,000
上記の料金はすべて税込みです。

section セレック

コンピューター制御によって、セラミックの詰め物や被せ物を製作するCAD/CAMシステムです。
院内ですべての工程が行われるので、最短1日で治療を終えることもできます。

セレックによる
セラミックの詰め物

天然の歯のような透明感があるセラミックは、周りの歯になじみやすく自然に仕上がります。
小臼歯
(前から4~5番目の歯)
¥55,000
大臼歯
(前から6~7番目の歯)
¥66,000
即日治療 +¥5,500
上記の料金はすべて税込みです。

セレックによる
セラミックの被せ物
(オールセラミック・クラウン)

セラミックだけを使用したオールセラミックは、審美性が高く、天然の歯ような透明感とツヤがあります。
どこを治療したかわからないほど自然に仕上がります。
前歯・小臼歯・大臼歯 ¥110,000
即日治療 +¥5,500
上記の料金はすべて税込みです。
お口の状態によっては、セレックシステムが使用できないケースもあります。

section むし歯のリスク検査

唾液検査などを行って、むし歯リスクを調べます。
¥3,850
税込み価格

section フッ素塗布

むし歯予防に効果がある高濃度のフッ素を塗布します。
¥1,650
税込み価格

section お支払いについて

当院では、現金のほか各種クレジットカードでお支払いいただけます。

また、分割によるお支払いプランをお選びできる「デンタルローン」のご利用も可能です。お支払いに関することで、わからないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

section 医療費控除のご案内

本人または本人と生計を共にする家族が、1年間に一定額(年間10万円)を超えて医療費を支払った場合、医療費控除を行うことで、支払った税金の一部が還付(軽減)される制度です。

控除金額

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額-10万円=医療費控除額
※各種保険などで支払われた補填額は控除対象外となりますので医療費の総額から差し引きます。
※控除金額の上限は200万円です。

還付を受けるために必要なもの

  • 源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書(A様式)
  • 交通費の領収書
  • マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄の税務署に提出する必要があります。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」なども作成することができます。
平成29年以降は医療費に関する領収書の提出は不要になりました。
ただし、税務署から提示を求められる可能性もありますので、保管しておきましょう。

申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間とされていて、申告しなければ税金が還付されることはありませんので必ず申告しましょう。
5年以内であれば、さかのぼって申告することも可能です。

医療費控除の対象となる医療費

  • 診療費、治療費
  • 治療のために購入した医薬品の代金
  • 通院のために使用した公共交通の利用料(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

医療費控除の対象と
ならない医療費

  • 容姿を美化するために行った治療費
  • 審美目的の歯列矯正費や歯のホワイトニング治療費など
  • 健康増進や病気予防のための医薬品の購入費用
  • 自家用車を使用して通院した場合の駐車場代やガソリン代
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

高額医療・
高額介護合算療養費制度に
ついて

1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度です。
自己負担額が、限度額を超えた場合に、その差額分が申請をすることによって払い戻されます。
(限度額は所得や年齢などによって設定されています)
※ 自由診療分は合算できません。
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休診日:木曜・日曜・祝日
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